MACHI. 制度解説
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固定資産税・住民税の支払い方ガイド
税率・納期・支払い方法をまとめて解説
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📋 この記事の内容
- 固定資産税は標準税率1.4%
- 固定資産税の納期は自治体ごとに違う
- 住民税は所得割10%+均等割
- 普通徴収と特別徴収の違い
- 申請・手続きの手順
- よくある質問
固定資産税は標準税率1.4%
✨ 標準税率1.4%+都市計画税(最大0.3%)が一般的
固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している人にかかる税金で、標準税率は1.4%です(多くの市区町村がこの標準税率を採用していますが、条例で異なる税率を定めることも可能です)。都市計画区域内の不動産には、さらに最大0.3%の都市計画税が上乗せされることがあります。税額は固定資産税評価額(時価そのものではなく、自治体が算定した評価額)を基準に計算されます。
固定資産税の納期は自治体ごとに違う
✨ 納期は自治体でバラバラ。必ず自分の市区町村の通知書を確認
固定資産税は原則として年4回に分けて納付します。全国的には6月・9月・12月・翌年2月ごろが多い時期ですが、実際の納期・通知書の発送時期は自治体によって差があります。例えば東京23区は6月上旬発送・6月末納期、大阪市・名古屋市・横浜市は4月上旬発送・4月末納期、札幌市は4月中旬発送・4月末納期というように、都市によって数か月単位でズレがあります。必ずお住まいの市区町村の納税通知書で確認してください。
住民税は所得割10%+均等割
✨ 所得割は標準10%、均等割は標準4,000円+森林環境税1,000円
住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。所得割は前年の所得に応じてかかり、標準税率は10%(市区町村6%+都道府県4%)です。均等割は所得に関わらず定額でかかり、標準額は市区町村3,000円+都道府県1,000円の合計4,000円です(自治体により条例で増減あり)。これに加えて、国税である森林環境税1,000円が住民税と合わせて徴収されます。
普通徴収と特別徴収の違い
会社員の住民税は、給与から天引きされる「特別徴収」が原則です。一方、自営業者や退職者などは、自分で納付書やコンビニ払い・口座振替で支払う「普通徴収」になります。普通徴収は年4回(6月・8月・10月・翌年1月が一般的)に分けて納めるほか、一括前納ができる自治体もあります。
申請・手続きの手順
1
納税通知書を確認
毎年春〜初夏に届く納税通知書で、税額・納期・納付方法を確認します。届かない場合は市区町村の税務課に問い合わせを。
2
納付方法を選ぶ
口座振替なら払い忘れを防げる口座振替、コンビニ払い、キャッシュレス決済(PayPay・LINE Pay等)、クレジットカード払い、金融機関窓口など、自治体によって使える方法が異なります。
3
期限内に納付
納期限を過ぎると延滞金が発生します。まとめて一括納付できる自治体も多く、割引や手間の軽減になる場合があります。
4
困ったときは早めに相談
収入減少などで納付が難しい場合は、放置せずに早めに市区町村の税務課に相談を。分割納付や減免制度が利用できる場合があります。