MACHI. 制度解説
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死亡届・相続手続き完全ガイド
身内が亡くなった直後にやるべきことを期限付きで解説
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📋 この記事の内容
- 死亡届は7日以内。戸籍法で定められた期限
- 死亡診断書と死亡届は一体の書類
- 死亡届の後に必要な主な手続き
- 相続手続きは急がなくてよいが期限もある
- 申請・手続きの手順
- よくある質問
死亡届は7日以内。戸籍法で定められた期限
✨ 死亡を知った日から7日以内が期限(戸籍法第86条)
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に提出する必要があります。この期限は戸籍法第86条で定められており、7日目が役所の休業日にあたる場合は翌開庁日まで延長されます。ただし実務上は、火葬・埋葬の許可を得るために葬儀・告別式までに提出することがほとんどです。
死亡診断書と死亡届は一体の書類
死亡届は、医師が発行する「死亡診断書(死体検案書)」と同じ用紙の左右一体になっています。死亡診断書は医師が記入し、死亡届部分は遺族や届出義務者が記入します。切り離さずに一体のまま役所に提出します。届出人は同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人などが対象です。
死亡届の後に必要な主な手続き
死亡届の受理後、故人の状況に応じてさまざまな手続きが必要になります。国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届、世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合)、年金受給停止の手続き、遺族年金・未支給年金の請求などです。多くは市区町村の窓口でまとめて相談できます。
相続手続きは急がなくてよいが期限もある
✨ 相続放棄は3か月以内、相続税申告は10か月以内
相続放棄・限定承認は「相続の開始を知った時から3か月以内」、相続税の申告・納付は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。遺産分割協議自体には法律上の期限はありませんが、相続税の特例(配偶者控除など)を使うには申告期限内の手続きが必要になる場合があるため、早めに専門家(税理士・司法書士)に相談するのが安心です。
申請・手続きの手順
1
死亡診断書(死体検案書)を受け取る
コピーを複数枚とっておくと後の手続きで便利病院で亡くなった場合は主治医、自宅等の場合は警察医・検視により発行されます。
2
死亡届を7日以内に提出
葬儀社が代行してくれる場合が多い故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの役所に提出。同時に火葬許可申請も行います。
3
健康保険・年金の資格喪失手続き
国民健康保険や後期高齢者医療は資格喪失届、厚生年金・国民年金は年金受給権者死亡届(日本年金機構)が必要です。
4
世帯主変更届(該当する場合)
亡くなった方が世帯主で、世帯に2人以上残っている場合は14日以内に世帯主変更届が必要です。
5
相続手続きの検討
財産より借金が多い場合は相続放棄も選択肢遺産の内容を確認し、相続放棄をするかどうかを3か月以内に判断。必要に応じて税理士・司法書士に相談。