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婚姻届の出し方完全ガイド

証人・提出先・24時間受付まで、結婚手続きの基本を解説

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📋 この記事の内容
  1. 婚姻届はどこに出せる?
  2. 証人は成人2名。2022年の民法改正がポイント
  3. 必要書類
  4. 24時間いつでも提出できる
  5. 申請・手続きの手順
  6. よくある質問

婚姻届はどこに出せる?

婚姻届は、夫・妻になる人の本籍地、または所在地(住んでいる市区町村)のいずれかの役所に提出できます。本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本が必要になることが多いので、事前に本籍地の役所か提出先の役所に確認しておくと安心です。

証人は成人2名。2022年の民法改正がポイント

証人は「18歳以上」ならOK(2022年4月〜)

婚姻届には、成人2名の証人の署名・捺印が必要です。2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられたため、現在は18歳以上であれば証人になれます(改正前は20歳以上が必要でした)。証人は親・友人・兄弟など誰でもよく、国籍や性別の制限もありません。

必要書類

婚姻届(届書1通)、夫・妻になる人および証人2人の署名、そして本人確認書類が必要です。運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きの証明書なら1点、健康保険証など写真のないものは2点の提示が必要です。

24時間いつでも提出できる

夜間・休日でも提出はできるが、審査は開庁日になることも

婚姻届は年中無休・24時間提出可能です。多くの役所では、開庁時間外は「時間外受付(夜間休日窓口)」で預かる形になり、その場で受理審査ができないため、記入ミスがあると翌開庁日以降の対応になることがあります。記念日にこだわる場合は、事前に窓口で下書きチェックをしてもらうのがおすすめです。

申請・手続きの手順

1
婚姻届の用紙を入手
書き損じ用に2〜3枚もらっておくと安心
役所の窓口で無料でもらえるほか、市区町村によっては公式サイトからダウンロードできます。
2
証人2名に署名・捺印を依頼
18歳以上であれば誰でも証人になれます。事前に依頼して余裕をもって準備しましょう。
3
必要書類を揃えて提出
記念日提出なら事前に下書きチェックがおすすめ
本人確認書類を持参し、本籍地または住んでいる市区町村の役所窓口へ。時間外の場合は夜間休日窓口へ。
4
各種住所・氏名変更の手続き
受理後、必要に応じて運転免許証・マイナンバーカード・銀行口座・パスポートなどの氏名・住所変更手続きを進めます。

よくある質問

Q. 本籍地以外の役所に提出する場合、戸籍謄本は必要?
A. 多くの場合、本籍地以外の役所に提出する際は戸籍謄本(または全部事項証明書)の添付が必要です。本籍地に提出する場合は原則不要です。
Q. 外国籍の人と結婚する場合は?
A. 国際結婚の場合は必要書類が異なり、相手国の書類(婚姻要件具備証明書など)が必要になることがあります。事前に役所か大使館・領事館に確認してください。
Q. 婚姻届を出した日がそのまま入籍日になるの?
A. はい。婚姻届が受理された日が法律上の婚姻成立日(入籍日)になります。夜間受付の場合も、受理された日が入籍日として扱われます。
Q. 苗字はどちらかに合わせないといけない?
A. 日本の法律では夫婦のどちらかの姓を選び、夫婦同姓にする必要があります(2026年時点)。婚姻届の「夫の氏」「妻の氏」のどちらかにチェックを入れて提出します。
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